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まめ知識

仲介手数料について

売買の仲介をした不動産会社に支払う仲介手数料は、次の通りです。

200万円以下の物件
(物件の価格の5%)+消費税
200万円超〜400万以下の物件
(物件の価格の4%+2万円)+消費税
400万円を超える物件
(物件の価格の3%+6万円)+消費税

購入にかかる費用

物件購入価格に次のものが足されます。
現金で購入する場合はローン関係の費用は必要ありません。

ローン関係

ローン保証料
連帯保証人をたてるかわりに保証会社に払う。
抵当権設定登記料
ローン貸付の金融機関が設定する費用。
事務手数料
ローンの申込み1件につき一回かかる手数料。
生命保険料
債務者の不測の事態に備えた団体信用生命保険。
火災保険料
火災保険は強制加入。地震保険は任意。

税金

印紙税
売買契約書・ローン契約書に必ず貼付。
登録免許税
所有権など登記する時に支払う税金。司法書士が代行する。
不動産取得税
不動産を取得した時に一度だけ課税される。
消費税
建物とその他手数料に課税される。

手数料・報酬

司法書士報酬料
登記手続の報酬
土地家屋調査士報酬料
新築住宅の建物の表示登記の測量費
仲介手数料
不動産業者を通して購入する場合の報酬

取引様態とは(売主・代理・仲買)

取引態様とは、宅地建物業者が、物件を広告する場合に表示する、自分の立場をさします。それぞれの立場によって、報酬額や法律上の制限がかわってくるので、きちんと明らかにする必要があります。

売主
宅建業者が自分の持ち物である物件を販売する場合です。買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。報酬を買主からうけとることはできません。
代理
宅建業者が売主の代理人として、物件を販売する場合です。買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。報酬を買主からうけとることはできません。(売主から報酬を限度額の2倍分までうけとることができます。)
仲介
宅建業者が、売主と買主の媒介をする場合です。買主が一般人でも、仲介の報酬の支払いが生じます。

媒介契約のタイプ(専属専任・専任・一般)

  専任媒介契約 一般媒介契約
専属専任 専任 一般
他の業者にも売買の仲介を頼む
(二股)
禁止 禁止 かまわない
売主が自分で買主を探す
(自己発見取引)
禁止
仲介手数料が派生
かまわない 
かまわない
媒介契約の有効期間 3ヶ月以内(更新可) 3ヶ月以内(更新可) 無期限
業務状況の報告義務 1週間に1度 2週間に1度 なし
指定流通機構(レインズ)
への登録義務
媒介契約の日から
5営業日以内
媒介契約の日から
7営業日以内
なし
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