仲介手数料について
売買の仲介をした不動産会社に支払う仲介手数料は、次の通りです。
- 200万円以下の物件
- (物件の価格の5%)+消費税
- 200万円超〜400万以下の物件
- (物件の価格の4%+2万円)+消費税
- 400万円を超える物件
- (物件の価格の3%+6万円)+消費税
購入にかかる費用
物件購入価格に次のものが足されます。
現金で購入する場合はローン関係の費用は必要ありません。
ローン関係
- ローン保証料
- 連帯保証人をたてるかわりに保証会社に払う。
- 抵当権設定登記料
- ローン貸付の金融機関が設定する費用。
- 事務手数料
- ローンの申込み1件につき一回かかる手数料。
- 生命保険料
- 債務者の不測の事態に備えた団体信用生命保険。
- 火災保険料
- 火災保険は強制加入。地震保険は任意。
税金
- 印紙税
- 売買契約書・ローン契約書に必ず貼付。
- 登録免許税
- 所有権など登記する時に支払う税金。司法書士が代行する。
- 不動産取得税
- 不動産を取得した時に一度だけ課税される。
- 消費税
- 建物とその他手数料に課税される。
手数料・報酬
- 司法書士報酬料
- 登記手続の報酬
- 土地家屋調査士報酬料
- 新築住宅の建物の表示登記の測量費
- 仲介手数料
- 不動産業者を通して購入する場合の報酬
取引様態とは(売主・代理・仲買)
取引態様とは、宅地建物業者が、物件を広告する場合に表示する、自分の立場をさします。それぞれの立場によって、報酬額や法律上の制限がかわってくるので、きちんと明らかにする必要があります。
- 売主
- 宅建業者が自分の持ち物である物件を販売する場合です。買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。報酬を買主からうけとることはできません。
- 代理
- 宅建業者が売主の代理人として、物件を販売する場合です。買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。報酬を買主からうけとることはできません。(売主から報酬を限度額の2倍分までうけとることができます。)
- 仲介
- 宅建業者が、売主と買主の媒介をする場合です。買主が一般人でも、仲介の報酬の支払いが生じます。
媒介契約のタイプ(専属専任・専任・一般)
| |
専任媒介契約 |
一般媒介契約 |
| 専属専任 |
専任 |
一般 |
他の業者にも売買の仲介を頼む (二股) |
禁止 |
禁止 |
かまわない |
売主が自分で買主を探す
(自己発見取引) |
禁止
仲介手数料が派生 |
かまわない
|
かまわない |
| 媒介契約の有効期間 |
3ヶ月以内(更新可) |
3ヶ月以内(更新可) |
無期限 |
| 業務状況の報告義務 |
1週間に1度 |
2週間に1度 |
なし |
指定流通機構(レインズ)
への登録義務 |
媒介契約の日から
5営業日以内 |
媒介契約の日から
7営業日以内 |
なし |